空き家の放置は「違法行為」、土地の固定資産税は最大6倍(都市計画税は3倍)、罰金もあり!
ちえ
そんなに払えないし、どうしたらいいかしら!
空き家の管理状態が著しく悪い場合、土地の固定資産税などが6倍に上がる措置があるんだ。
でも、いきなりそうなるわけではないので、市町村の指導に従って管理を改善することがとても重要だよ。流れを説明するね。
まなぶ
- (安全面)田舎の実家が空き家でご近所が大迷惑!どうする?
- (法律面)1年間放置すると税金が6倍、強制取り壊しもある!
- (費用面)実家に住んでなくても年間50万円以上の費用が必要
- (試算活用面)住まない家は短期間でどんどん傷み、資産価値も下がる
目次
実家を空き家にすると問題点がいっぱい!
誰も住んでないからといって、実家の空き家を放置すると、景観の悪化や安全面で問題となり、「特定空き家」に指定される可能性があります。
「特定空き家」を放置すると、税金が6倍に跳ね上がるなど厳しい措置がとられます。
空き家に関する法律ができた!
増え続ける空き家問題を解消するため、平成27年(2015年)2月26日、迷惑な空き家について法的措置を講じる「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家対策特別措置法)が施行されました。
主な内容は次のとおりです。
1年間使用しないと「空き家」とみなされる
「空き家対策特別措置法」によって、1年放っておくと「空き家」とみなすことになりました。
「空き家対策特別措置法」で、「空き家」の定義が「概ね年間を通じて建築物などの使用実績がないこと」とされているからです。
近隣に迷惑な場合「特定空き家」に
「空き家」の内、次のように管理状態がよくない場合は「特定空き家」として指定されます。
- 倒壊など著しく危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないため著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全のため、放置することが不適切である状態
「特定空き家」に指定された以降の流れ
「特定空き家」に指定されると、市町村の措置は次のように進むこととなります。
市町村から「助言・指導」を受ける
空き家の所有者は市町村から、きちんと管理するよう助言、指導を受けます。
状況が改善すれば「特定空き家」の指定は解除されます。
状況が改善されない場合は「勧告」を受ける
市町村から指導、勧告を受けた場合、所有者は一定の猶予期間が与えられ、その間に「空き家」を保全しなければならないのです。
翌年以降の固定資産税等が大幅に増額される
市町村の指導、勧告を受けたのに「空き家」の保全を行わないまま翌年になってしまうと税的措置が取られます。
固定資産税と都市計画税の軽減措置である「小規模宅地の特例」を受けられなくなるのです。例えば「6分の1に減額」の措置が受けられないと、税金の額は6倍になってしまう、ということです。
「特定空き家」を放置すると対象外となり、税金が6倍、3倍などに上がる。
・固定資産税の軽減措置
小規模住宅用地(200㎡以下)の場合・・・6分の1に減額
一般住宅用地(200㎡超える)の場合・・・3分の1に減額
・都市計画税の軽減措置
小規模住宅用地(200㎡以下)の場合・・・3分の1に減額
一般住宅用地(200㎡超える)の場合・・・3分の2に減額
市町村から「命令」される(罰金あり)
さらに放置される場合は、市町村からの「命令」が出され、従わない場合には50万円以下の罰金が科されます。
行政代執行が行われる
最終的には、市町村が空き家を解体する行政代執行が行われます。
行政代執行の費用は、空き家の所有者に請求されます。
空き家の問題点(市町村の対応)まとめ
・管理状態がよくない場合は「特定空き家」に指定される
・「特定空き家」に指定されると、大きなデメリットとなる
まなぶ
でも「特定空き家」に指定されると、税金の増額などコスト面でとても大きな負担となります。
日常的に、きちんと空き家管理することがとても重要です。



