「特定空き家」に指定されても、きちんと対応すれば「特定空き家」の指定が解除される!
ちえ
「特定空き家」ってどんなことなのかしら?
「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律ができて「特定空き家」という基準ができたんだ。詳しく説明するね。
まなぶ
目次
「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは?
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空き家対策特別措置法)とは、空き家が増加している問題に対応するため平成27年(2015年)2月に施行された法律です。
「空き家対策特別措置法」には市町村が行なう次のような内容が定められています。
2)空き家の適正管理について所有者に指導等を行う
3)空き家の活用に向けて所有者へ情報提供を行う
4)管理状態が悪い空き家を「特定空き家」に指定することができる
5)「特定空き家」に対して罰金や行政代執行を行うことができる
空き家とは?
「空き家」とは、どのような状態を指しているのでしょうか?
「空き家」について「空き家対策特別措置法」の基本指針では「概ね年間を通して建築物等の使用実績がないこと」とされています。
つまり一年ほうっておくと「空き家」と、みなされるのです。
特定空き家とは?
その「空き家」の中でも、管理状況が良くない空き家には管理を改善するよう勧告を行い、その空き家を「特定空き家」に指定できる、と定められています。
「特定空き家」に指定されると、
・空き家所有者が罰金を科される
・空き家所有者の住所・氏名を公表される
・行政代執行の対象となる
どのような空き家が「特定空き家」に指定されるのか、基準があるのでしょうか?
「特定空き家」に指定される基準はあるの?
空き家を適正に管理するには手間や費用がかかります。
「遠方に住んでいる」「忙しい」などの事情があっても、管理が不充分な空き家は、安全面、衛生面などで近隣の住民や地域に悪影響を及ぼす可能性があります。
「特定空き家」に指定される基準は次のようなものです。
倒壊の恐れがある等の危険な空き家
家屋などに倒壊の恐れがあって「特定空き家」に指定された場合は、ただちに改善が必要です。
衛生上有害となっている空き家
空き家を放置すると、害獣や害虫など様々な生き物の住居になることがあります。
それらの生き物は、近隣にも衛生上の問題を引き起こすことが多いため、このような空き家を「特定空き家」に指定する、とされています。
地域の景観を乱している空き家
地域の景観を著しく損ねる空き家は「特定空き家」に指定されます。
空き家を適正に管理して地域の景観を乱さないように、定期的に庭の草取り、庭木の選定、建物を管理することが求められています。
必要な適正管理がされていない空き家
行政による度重なる空き家管理の助言、指導、勧告を受けても状況が改善されなかった場合は「特定空き家」に指定される可能性があります。
行政から適正管理に関する指示があった場合は、まず行政の担当者に連絡し、状況の説明や、必要な対応を行わねばなりません。
所有者にとってデメリットの多い「特定空き家」に指定されないよう注意が必要です。
・ 土台腐朽、またはアリの害がある
・ 外装の仕上げ、材料が剥げ落ちている
・ ゴミなどからネズミ、ハエ、蚊、ノミなどが発生
・ 容易に侵入できる状態である
・ 雨どいが垂れ下がっている
・ 枝木が散らばり通行の妨げになっている
・ 土砂などが、大量に流出している
・ 垂木や軒天が腐朽している
・ 立ち木などが建物をおおうまで繁茂
・ 落雪が原因で歩行者の通行を妨げる 等
一度「特定空き家」に指定されたとしても、きちんと対応して、原因が改善された場合には「特定空き家」の指定は解除されます。
「特定空き家」に指定されたら・・
その「空き家」の中でも、倒壊の危険、衛生上有害、適切に管理が行われていないために著しく景観を損なうなどの状態にある迷惑な空き家は「特定空き家」とされます。
市町村から、空き家をきちんと管理するよう「特定空き家」の持ち主に対して助言・指導・勧告が行われます。
「特定空き家」の持ち主は、一定の猶予期間を与えられ、その間に、指導・勧告にそって空き家を保全しなければなりません。
「特定空き家」を放置したらどうなる?
「特定空き家」の持ち主が、市町村からの指導・勧告にそった空き家管理をしないで放置した場合、次のようなデメリットが発生する可能性があります。
「特定空き家」は固定資産税が大幅に高くなる
「特定空き家」の固定資産税や都市計画税(市街化区域のみ)について、従来は対象となっていた税の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなり、税金額が大幅に上がります。
「特定空き家」とみなされると、住んでいないのに税金の負担が増してしまうのです。
「特定空き家」の所有者は名前と住所を公表される
「空き家対策特別措置法」によって、「特定空き家」については市町村のホームページや広報誌などで「所有者の住所と氏名」を公表できることとなりました。
住所・氏名が公表されると「特定空き家」の所有者は、近隣住民からの苦情に直接対処しなければならなくなります。
「特定空き家」は行政代執行の対象となる
市町村は「特定空き家」の所有者に対して、管理状況の改善を要求することができます。
それでも「特定空き家」の所有者が行動しない場合は、「危険の除去」「平静状況の回復」などを目的として、市町村が所有者に代わって対処(行政代執行)することができるようになりました。
つまり「市町村が、空き家の解体を行うこともある」ということ。
行政代執行にかかった費用は、すべて所有者に請求されます。
「特定空き家」のまとめ
・「特定空き家」に指定されると、所有者にとって大きなデメリットとなる。
・空き家を放置する、地域の景観を乱す、などは違法行為である。
まなぶ
所有者にとって大きなデメリットとなるので、空き家管理には充分注意しましょう。



